福岡市訪問型在宅レスパイト事業を受託しています。

対象者

医療的ケアが必要な障がい児・者のうち、人工呼吸器管理が必要な方で

  1. 福岡市に居住する市民
  2. 短期入所の医療型(療養介護)の支給決定を受けた障がい者及び医療型(重心)の支給決定を受けた障がい児
  3. 人工呼吸器を装用している者
  4. 在宅で、同居の介護者(障がい児の保護者又は障がい児・者の介護を行う者)による介護を受けて生活している者
  5. 訪問看護により医療的ケアを受けている者

内 容

市が委託した訪問看護ステーションの看護師等が障がい児・者の自宅に滞在し、医療的ケアを伴う見守りを提供します

  1. 利用回数は年6回を上限
  2. 訪問看護の利用に引き続き、原則8時間サービスを提供。 ただし、障がい児・者またはその介護者の希望により、8時間以内の利用も可能。

利用者負担

世帯の課税状況によって変わります。
生活保護・市民税非課税世帯の方は利用者負担が免除されます。
それ以外の方は、利用時間に応じた負担額を直接ステーションに支払って頂きます。

利用方法

詳細については、福岡市ホームページ・訪問型在宅レスパイト事業をご参照ください。