| 医療情報室レポート | 
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2000年1月28日   特集:「診療に関する相談窓口」設置 
  
 
 ※ご質問や何かお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までお知らせ下さい。 担当理事 江 頭 啓 介・山 浦 隆 宏
 
 
平成12年1月1日、日医が制定した「診療情報の提供に関する指針」が施行されました。
「指針」の具体的取り組みとして、既に各医療機関に「診療に関する相談窓口」が開設され、実際に患者さんからの相談に対応していただいております。
福岡市医師会にも「診療に関する相談窓口」を開設し、相談を受け付けています。
今回は診療情報提供に関する取り組みについて整理しました。
 
 「診療情報提供」これまでの経過  
○厚生省の動き     ・平成9年7月: 「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会」を設置。   ・平成10年6月: 「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会」、カルテ等の開示法制化を提言した報告書をまとめる。   ・平成11年7月: 医療審議会、第4次医療法改正についての中間報告を厚相に提出、カルテ等の開示法制化は見送り。 
 ○日医の動き     ・平成10年6月: 「診療情報提供に関するガイドライン検討委員会」を設置。   ・平成11年2月: 「診療情報提供に関するガイドライン検討委員会」、「診療情報の提供に関する指針」の最終報告をまとめる。   ・平成11年4月: 第100回定例代議員会、「診療情報の提供に関する指針」について審議、承認。   ・平成11年9月: 第6回理事会、「診療情報の提供に関する指針」の施行日を平成12年1月1日と決定、同日開催の都道府県医師会長
会議で本施行に向け要望。   ・平成11年11月: 「診療情報提供に関するガイドライン検討委員会」、「診療情報の提供に関する指針」の運用のための具体的手続き
などを明示した「診療情報の提供に関する指針の実施に向けて」をまとめ坪井会長へ答申。 
 医師会の「診療に関する相談窓口」  
  ○福岡市医師会「診療に関する相談窓口」
    開 設 日:平成12年1月1日
    受付日等:毎週月・水・金曜日の15:00〜17:00
         ※祝日等医師会休会日を除く
    電話番号:852−1539(ダイヤルイン)
    対 応 者:看護職1名(病院総婦長経験者)
    ※受付日以外でも事務局職員が応対。
     相談内容により理事がフォローし、場合によっては面談も実施する。
     本会で解決しがたい案件は福岡県医師会診療情報提供推進委員会に委ね、判断を仰ぐ。
     (フローチャート参照)
  ○福岡県医師会「診療に関する相談窓口」
    開 設 日:平成12年1月1日
    受付日等:月曜日〜金曜日 9:00〜17:00
         土曜日     9:00〜12:00
          ※日曜・祝日等医師会休会日を除く
    電話番号:431−4564
 診療情報提供にかかる問題解決のフローチャート  
 
 医療機関における準備  
○ ポスター等による患者さんへの告知 
診療情報についての相談を受け付ける旨をポスターの掲示等によりお知らせ下さい。
※福岡県医師会作成ポスター(平成11年12月17日付市医週報第28号同封)の予備がありますのでご入用の方はお知らせ下さい。
※福岡市医師会でも別途作成を予定しております。
○ 開示申込み書式の整備 
診療記録等の開示申込書、委任状、要約書等の書式の整備。
※本会にて作成、(有)ももちエムエス(5852−1546)で販売しております。
○ コピー等にかかる費用の決定 
「診療情報の提供に関する指針」では、診療記録等の謄写に要した代金等の実費について請求できるとしています。
金額については個々の実情により異なると思われます。コピー代については実費徴収が適当であり、手数料については作業量に
もよると思いますが、参考事例としては、現在中央省庁の情報公開制度で議論されている手数料は300円から1,250円程度が妥当との意見
が出ております。
※ 診療情報の提供についてわかりやすく解説した日本医師会作成ビデオ
「患者さんへの診療情報提供」を貸し出します。   市医事務局及び各区医師会に用意しておりますので、院内研修などで
是非ご活用下さい。 
<医療情報室の目> ★日常診療における充分な情報提供と説明を心懸けましょう 
 患者さんへの診療情報の提供は、医師として果たすべき当然の責務として日頃からその実践を心懸けておられることと存じます。
診療情報の提供とカルテ開示とは同義ではありません、日常診療で充分な情報提供と説明を行い、患者さんの同意を得ることが第一
と考えます。診療記録等の開示申込みに至ることは、医師と患者との信頼関係が充分でなかったと判断できます。日頃の診療におい
て患者さんとの信頼関係の醸成に努めることが肝要です。
★窓口や職員の対応を充分注意する
 相談を受ける者は医師に限らず、看護婦、受付事務員等医療従事者の場合もあります。「診療情報の提供に関する指針」の実施にあ
たっては、院内職員の方々にも徹底しておく必要があります。
 また、相談内容の多くは接遇に関するもののように思われます。患者さんを始め、身内の方々への言葉遣いや接し方についての指導
は欠かせません。
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