労働安全衛生法で、常時50人以上の労働者がいる企業には産業医の選任義 |
務があり、1000人以上の大きな企業であれば専属の産業医をおくように定 |
められています。医師であれば誰もがなれるわけではなく、研修をうけ、毎年 |
新しく出される行政の指針なども知った上でないと、携わることはできません。 |
企業の中で産業医が主にやっていることは、●健康診断●保健指導●健康教 |
育(従業員に対しての生活習慣病などの講話)、職場巡診(作業関連疾患や職 |
業病の判断のため)などを行っています。特に不況、経費の節減など、過酷な |
職場環境が多いといわれる現代では、「過労死」を防ぐことや「メンタルヘル |
ス」の強化など、課題の多い世の中になっています。だからこそ。企業の人事 |
担当者ではできない医療面での就業上の判断、従業員側からの体調面の相談な |
ど、時代が望んでいることなのかもしれません。 |
もしも、医療面での判断を誤れば会社にとっても従業員にとっても不利益を |
こうむることになります。そうならないように、産業医が両者の間に入り仕事 |
の負荷や本人の体調を見ながら、冷静に判断するのです。
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現在、全国各都道府県に1つずつ産業保健推進センターがおかれ、産業医の |
支援をしています。福岡県は県医師会館の中にあります。また、各地域医師会 |
でも、地域産業保健センターを設置(福岡市は医師会内)し、50人未満事業 |
場の相談窓口となっていますので、過労死等の悲劇が起こる前に、まずはご相 |
談になってください。 |
参考:福岡東地域産業保健センター |
(092-852-1521福岡市医師会内 電話後随時相談受) |