市内にお住まいで、国民健康保険または社会保険に加入している小学校就学前(6歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児。※ 次に該当する人は、乳幼児医療費助成は受けられません。
医療費の助成を受けるためには、申請が必要です。対象者と認定した乳幼児には「乳幼児医療証」を交付します。
【申請に必要なもの】
医療費助成の開始は、認定日からです。認定日は、次の場合を除き申請した月の初日となります。
助成の期限(医療証の有効期限):小学校就学前まで(6歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)
医療費の助成は、健康保険の診療対象となる医療費のうち、患者負担額を全額助成します。
※養育医療などの公費負担医療が適用される人は、その制度を優先したうえで、患者負担額を助成します。
入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料などの健康
保険がきかない費用は、助成の対象とはなりません。
【福岡県内】「健康保険証」と「乳幼児医療証」を病院等の窓口で提示して受診すると、窓口での負担が軽減されます。
【県外・そのほか】福岡県外の病院等、治療用装具(コルセットなど)、養育医療などの公費負担医療では「乳幼児医療証」は使えませんので、払い戻しの方法で助成します。手続きは、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課に次の書類を添えて申請してください。
(治療用装具(コルセットなど)等の費用については、国民健康保険や社会保険から療養費の支給があった場合に、残りの患者負担額を払い戻しますので、先に健康保険の保険者に申請してください。)
3歳以上で下記の制度の対象者に該当するときは、当該制度を優先しますので乳幼児医療費助成を受けることはできません。 (別途申請が必要です)
【重度心身障がい者医療に該当するとき(障がい者のページ参照)】
重度の身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)を対象とする、この制度を優先します。
【母子家庭等医療に該当するとき(母子のページ参照)】
母子家庭の子または父母のない子を対象に、3歳から18歳まで助成を受けることができる、この制度を優先します。これにより、母子家庭等医療に届け出してある3歳未満の乳幼児の「乳幼児医療証」の有効期限は、3歳の誕生月まで(誕生日が1日の場合は、3歳の誕生月の前月まで)となっており、期限日までに「母子家庭等医療証」に切り替えます。ただし、所得制限がありますので、母子家庭等医療が受けられないときには、乳幼児医療を受けることができます。
医療費助成を受けている人の医療費に対し、加入している健康保険から高額療養費や療養附加金の給付があった場合、その医療費は福岡市が支払っていますので、これらの給付金は福岡市にご返納いただくこととなります。該当された方には、別途ご返納の通知をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。(詳しくは高額療養費のページをご覧ください)
医療費の助成を受けるためには、福岡市内に居住しており、健康保険等に加入している必要があります。次のようなときには必ず届け出てください。必要な届け出がなかったり、遅れた場合は助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
【届け出に必要なもの】